二足の草鞋~俺がやらなきゃ誰がやる!~

二足の草鞋(建築設計と不動産経営)を履いて生きて行こうと決意した30代のパパがこれからどうやって実現していくかの物語です。
・・・だが!人生の路線変更を・・・(近日公開予定)

【26足目】改正建築基準法 その2

どうも映画が大好きでよくTSUTAYA行くんですが、これだというものが無いときは大人のDVDをレンタルする「わらじん」です。



今回は「【25足目】改正建築基準法 その1」に引き続き、「改正建築基準法による構造計算適合性判定制度の見直し」についてピックアップして話します。


下記に「改正建築基準法による構造計算適合性判定制度の見直し」のなかで特に建築設計者として重要と思われる変更内容をピックアップしてみます。


①申請手続きの見直し


②構造計算適合性判定員


③構造計算適合性判定の対象の見直し


④構造計算適合性判定の対象の見直し(既存不適格・EXP.J)





で!





今回は「①申請手続きの見直し」のお話をしてみたいと思います。


下図は国交省HPより提供されている「建築基準法の一部を改正する法律」の概要(平成26年法律第54号)より


これはどんな変更かというとすご~く簡単に言うと建築主事又は指定確認検査機関が構造計算適合性判定機関とのやりとりの業務を放棄して、建築主へその業務内容をシフトさせ、楽をしようって話です。(すごく個人的見解(笑))


これでまた6月から構造設計者である私にとっては業務量が確実に増えてしまいます。


また、この改正により、方法論として「確認申請」と「構造計算適合性判定」の並行審査を実現できる事になりますが、現実問題として同時に両機関からの質疑に対応して、それに伴う内容の変更を構造設計者が両機関に対して情報の並列化を行いながら修正をして調整などを行わなければならないと思いますので、現実的ではないと思います。


なので、あくまではしばらくは現状のような直列審査の形で「確認申請」→「構造計算適合性判定」の順番で申請を行っていくしかないんでしょうね。


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