【27足目】改正建築基準法 その3
どうもお酒の席は大好きだけど、お酒が見た目以上に全然飲めない見掛け倒しな「わらじん」です。
今回は「【26足目】改正建築基準法 その2」に引き続き、「改正建築基準法による構造計算適合性判定制度の見直し」のなかで特に建築設計者として重要と思われる変更内容をピックアップした「②構造計算適合性判定員」のお話をしてみたいと思います。
下図は国交省HPより提供されている「建築基準法の一部を改正する法律」の概要(平成26年法律第54号)より
私もこの構造計算適合性判定員を将来取得するつもりです。今はまだ取れません。というのも上記に通りで受験資格があり、構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士に合格した者で、構造計算適合性判定の業務(=補助員)その他これに類する業
務で政令で定めるものに関して、5年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができないと書かれています。
まだ、一級建築士を取得して5年以上の実務の経験がないので(一級建築士取得前からの実務経験まで足せばあるんですけど・・・)受けようにも受けれないわけですよ・・・トホホ
もしも自分が大学教授・准教授なら試験も無しで取得できるんですけどね~(目を覚ませ自分!!!∑(>o<)(笑))
なんで「構造計算適合判定資格者」になりたいかって?
自分に限界を設けたくないからさ!フッ (笑)
うそうそw
本当は構造設計技術者ですって胸張って行くていくなら自分は
一級建築士
構造設計一級建築士
構造計算適合判定資格者
を持ってからかなぁと思ってるだけで、そのためにも実力の証として取得していきたいと思ってるだけです(笑)
そのためにも・・・・・・これからもがんばれ自分!!!www
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