二足の草鞋~俺がやらなきゃ誰がやる!~

二足の草鞋(建築設計と不動産経営)を履いて生きて行こうと決意した30代のパパがこれからどうやって実現していくかの物語です。
・・・だが!人生の路線変更を・・・(近日公開予定)

【28足目】改正建築基準法 その4

どうも先日運転免許の更新に行ってきたんですが、まだ一度もゴールド免許までいったことがない「わらじん」です。


今回は「【27足目】改正建築基準法 その3」に引き続き、「改正建築基準法による構造計算適合性判定制度の見直し」のなかで特に建築設計者として重要と思われる変更内容をピックアップした「③構造計算適合性判定の対象の見直し」のお話をしてみたいと思います。



下図は国交省HPより提供されている「建築基準法の一部を改正する法律」の概要(平成26年法律第54号)より

比較的簡易な構造計算である許容応力度等計算(ルート2)について、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有す
る者として国土交通省令で定める者である建築主事等が確認審査を行う場合には、構造計算適合性判定の対象外とする。


とありますが、現在私が住んでいる県は田舎なので県内の特定行政庁3箇所全てで当面この審査体制は取れないらしいです。


なので改正はあったものの実際はほとんど関係がない模様で、今までどおり許容応力度等計算(ルート2)を含む上位の計算方法での確認検査は構造計算適合性判定が必要となります。


民間の確認検査機関で可能なところがボツボツ出てくるのかな感じなので、そちらは随時調べて聞いてみます。





ちなみに鉄筋コンクリート造の計算ルート2-3が廃止になりましたね。


理由は現在ではルート3での計算も定着し、また、ルート2-3はその計算の考え方がルート3に近いこともあり、適応事例が近年ほとんどないことからだそうです。


でもでも!


自分はちょっと前に特殊な事例なんですが、鉄筋コンクリート造と鉄骨造の併用構造の設計のときにしぶしぶですがルート2-3を使いましたよ(笑)


まぁもう使うことはないでしょうがね・・・あ~あ~川の流れのよ~に~♪

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