【29足目】改正建築基準法 その5
どうも死ぬまでにと言うか自分で歩けるうちに一度はマチュピチュにいってみたいと思っている「わらじん」です。
今回は「【28足目】改正建築基準法 その4」に引き続き、「改正建築基準法による構造計算適合性判定制度の見直し」のなかで特に建築設計者として重要と思われる変更内容をピックアップした「④構造計算適合性判定の対象の見直し(既存不適格・EXP.J)」のお話をしてみたいと思います。
下図は国交省HPより提供されている「建築基準法の一部を改正する法律」の概要(平成26年法律第54号)より
改正の趣旨としては以下の通りだそうです。
法第86条の7第1項の規定により、法第20条の規定に係る既存不適格建築物について政令で定める範囲内において増改築を行う場合は、法第20条の現行基準に適合させなくてもよいという緩和措置が講じられている。
従来、このような既存不適格建築物について増改築を行う場合に、仮に同じ建築物を新築する場合であれば構造計算適合性判定が必要とされる「特定構造計算基準」に相当する基準によって安全性を確かめるような建築物であっても、法第86条の7 第1項の規定により法第20条の規定が適用されないため、構造計算適合性判定は不要とされていた。
近年、耐震化率の上昇など建築ストックの質の向上を背景に、既存建築物を改築して活用する様々なニ一ズが現れてきており、法第86条の7第1項の緩和措置を活用した改築の数が増加することが見込まれる。
このため、法第86条の7第1項の規定により改築を行う場合であっても、同じ規模・構造の建築物を新築する場合と同様に、構造計算適合性判定の対象とし、構造計算の審査を万全のものとするものである。
で、
自分としてはこの改正内容は当たり前って言えば当たり前の内容かと思います。というより今までの緩和措置が普通に考えて「合理性」がなく、おかしかったと思います。
で、次に既存建物が既存不適格建築物となる場合についてですが、
ちなみに既存不適格建築物とはなにかと言うと、既存の適法な建築物が法令の改正等により違反建築物とならないよう、新たな規定の施行時又は都市計画変更等による新たな規定の適用時に現に存する又は工事中の建築物については、新たに施行又は適用された規定のうち適合していないものについては適用を除外することとし、原則として、増改築等を実施する機会に当該規定に適合させることとしている建築物のことであります。
下図は講習会の中で配布された補足説明資料より
つまり、新耐震基準以前以後に問わず、まずは既存部と増築部を含めた「全体計画認定」を受け、その後、新耐震基準以前の建物であれば基本は5年ですが、増築部と既存部をエキスパンションジョイント等により構造的に独立させ、20年程度の計画期間を取って既存部はさわらないというかタッチしないというのが今後のセオリーなんでしょうね。
ただ、上記しましたが、これからは増築部に関しては新築と同じ条件で適合性判定の必要性があれば受けなければならないということです。
この辺の内容は非常に複雑なので自分は今後もう少し精査していきます。
ちなみに解釈が間違っていたら教えて下さい(笑)
法律ってややこしいですね(笑)
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
■「わらじん」のプッシュ本ランキング ■
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
1┃世の中にはどんな資格があるのかが分かります♪
┃☆資格取り方選び方全ガイド 2016年
2┃稼げる資格に興味がある方は必見!
┃☆稼げる資格 2015年上半期版
3┃改正された建築基準法の講習会のテキスト
┃☆平成26年改正建築基準法・同施行令等の解説
☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━☆
せっかくブログするなら小遣いも稼ぎましょ~♪
↓を両方クリック!!!→私、ちょっと幸せ♪(笑)