【25足目】改正建築基準法 その1
どうも昨年、意を決してスポーツクラブに入会して初めの1ヶ月に10回程度行ったものの、その後約1年間利用しないで月会費という8,000円のお布施を払い続けたおバカな「わらじん」です。
本日、「改正建築基準法の解説」という講習会に行ってきました。
「建築基準法の一部を改正する法律」の概要(平成26年法律第54号)【公布日:平成26年6月4日】国交省HPより
で!
私が特に興味がある内容としては以下の2点となります。
■実効性の高い建築基準制度の構築
1.定期調査・検査報告制度の強化
■合理的な建築基準制度の構築
1.構造計算適合性判定制度の見直し
なので今回のテーマの改正建築基準法については上記の内容とその他のものも含めて何回かに分けて書いていきます。
ということで、今回は「改正建築基準法による定期調査・検査報告制度の強化」についてピックアップして話します。
概要には定期調査・検査の対象の見直し、防火設備等に関する検査の徹底や、定期調査・検査の資格者に対する監督の強化等を図ることとする。【施行日:公布後2年以内】と書かれており、施行については平成28年6月となるため、まだ詳細については発表されていないみたいです。
但し、不特定多数の者等が利用する建築物など安全性の確保を徹底すべき建築物等を対象とすることを検討するとの見解から、定期調査・検査の対象建築物は現在から更に増える見通しです。
また、防火設備の検査内容、講習課程、資格者証の種類・交付手続き等を規定する予定とあり、防火設備検査員なる資格を作るようですね。
この定期調査・検査は特殊建築物等調査資格者が行うのですが、一級建築士、二級建築士の方も、法律的には定期調査・報告を行うことができます。
で!
独立後の業務範囲を広くするためにも、自分は防火設備検査員と建築設備検査員は取得していきたいと思います。昇降機検査員は建築ではなく、機械などの分野になり実務経験も得られないだろうからパスw
今度の記事にも書きますが、構造関係のほうも資格の話が色々出てきて正直、一生勉強していかなくてはいけないんだなぁと・・・
一級建築士はあくまでもスタートの資格であり万能ではない資格なんだと改めて思い知らしめられました。
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